一般会員規約
一般社団法人日本コーンホール協会「JAPAN CORNHOLE members」規定
第1条 目的
この規定は、一般社団法人日本コーンホール協会(以下、「当協会」という。)定款第3条に基づき、当協会の事業の趣旨に賛同し、コーンホールの競技普及および総合的な向上にかかる事業の推進を支援する一般会員を広く募り、当協会の円滑な事業推進を図ることを目的とする。
一般社団法人日本コーンホール協会 定款
(目的)
第3条 この法人は我が国におけるコーンホールの競技を統括し、代表する団体としてコーンホールの普及、振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
上記の目的を達するため次の事業を行うものとする。
①コーンホールに関する規則及び技術の研究
②コーンホールの指導及び普及
③コーンホールの指導者及び審判員の育成並びに資格認定事業
④コーンホールの選手育成
⑤コーンホールに関する講習会、練習会及び競技会の開催並びにその補助
⑥コーンホールの国際競技会に対する代表選手の派遣
⑦コーンホールに関する書籍の出版、用具の企画・開発・製造
⑧コーンホールに関する技術力の向上
⑨その他この法人の目的を達するために必要な一切の事業
第2条 一般会員
一般会員は、当協会の目的および事業内容に賛同する成人の個人で会費を支払い、加入申込内容を提出し受理された者をいう。 当協会の目的に照らし、一般会員に対して当協会が設けた特典を付与することができるものとする。
第3条 一般会員の会費及び金額
1. 一般会員 12,000円(年間)
第4条 会費の使途
会費は、当協会の毎事業年度の目的事業のために使用するものとする。
第5条 一般会員の期間
一般会員の有資格期間は、一般会員希望者が当協会指定の方法で会費を支払い、加入申込内容を提出し、本会が受理してから、当該年度終了の3月31日までとする。 資格の自動更新は無く、当該年度の申込期間中に都度上記と同じ手続きを行うこととする。
第6条 会費の不返還
一般会員がすでに納入した会費は、これを返還しないものとする。
第7条 細則
この規定に定めるもののほか、一般会員に関し必要な事項は、当協会で定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
一般会員規約
一般社団法人日本コーンホール協会「JAPAN CORNHOLE members」規定
第1条 目的
この規定は、一般社団法人日本コーンホール協会(以下、「当協会」という。)定款第3条に基づき、当協会の事業の趣旨に賛同し、コーンホールの競技普及および総合的な向上にかかる事業の推進を支援する一般会員を広く募り、当協会の円滑な事業推進を図ることを目的とする。
一般社団法人日本コーンホール協会 定款
(目的)
第3条 この法人は我が国におけるコーンホールの競技を統括し、代表する団体としてコーンホールの普及、振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
上記の目的を達するため次の事業を行うものとする。
①コーンホールに関する規則及び技術の研究
②コーンホールの指導及び普及
③コーンホールの指導者及び審判員の育成並びに資格認定事業
④コーンホールの選手育成
⑤コーンホールに関する講習会、練習会及び競技会の開催並びにその補助
⑥コーンホールの国際競技会に対する代表選手の派遣
⑦コーンホールに関する書籍の出版、用具の企画・開発・製造
⑧コーンホールに関する技術力の向上
⑨その他この法人の目的を達するために必要な一切の事業
第2条 一般会員
一般会員は、当協会の目的および事業内容に賛同する成人の個人で会費を支払い、加入申込内容を提出し受理された者をいう。 当協会の目的に照らし、一般会員に対して当協会が設けた特典を付与することができるものとする。
第3条 一般会員の会費及び金額
1. 一般会員 12,000円(年間)
第4条 会費の使途
会費は、当協会の毎事業年度の目的事業のために使用するものとする。
第5条 一般会員の期間
一般会員の有資格期間は、一般会員希望者が当協会指定の方法で会費を支払い、加入申込内容を提出し、本会が受理してから、当該年度終了の3月31日までとする。 資格の自動更新は無く、当該年度の申込期間中に都度上記と同じ手続きを行うこととする。
第6条 会費の不返還
一般会員がすでに納入した会費は、これを返還しないものとする。
第7条 細則
この規定に定めるもののほか、一般会員に関し必要な事項は、当協会で定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。